ミンネなどで注意すべきハンドメイドの著作権と商標権





ハンドメイドアプリのミンネ(minne)に商品を出品する前に違反していないかチェックしておきたい法律である著作権と商標権についてです。

ハンドメイドのように「何かを創作する」という世界において、注意しなければならないのが著作権と商標権です。

既存のアクセサリーのデザインを真似て作って売ったり、好きな作家と同じ構図で似た絵を描いたりを安易に行った結果、「パクリだ!」「偽ブランドだった」などとインターネット上で騒ぎになることも少なくありません。

世の中にあるものには著作権や商標権が存在します。このページではそれらについて詳しくご紹介します。

もちろんこれらの著作権や商標権はミンネだけでなく、メルカリ・ラクマ・フリルといったフリマアプリ全般、そしてヤフオクなどのネットオークション全般に関わってきます。

著作権とは

著作権は知的財産権のひとつとして、著作権法(1970年5月6日公布)によって保護されている権利のことです。コピーライトとも呼ばれます。

「自分の思想や感情を他人の真似でなく自分で工夫して、言葉や文字、形や色、音楽などの作品」で表現したものを「著作物」といい、その著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。

著作物には書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、舞踊、写真、デザイン、コンピュータプログラムなど様々な種類があります。

平たく言うなら、「著作物を自分の財産として、著作者が独占的に利用できる権利」が「著作権」というわけです。

ミンネにアップされている作品すべてに著作権があるのはもちろんの事、その紹介画像、紹介文にも著作権はあります。

インターネット上の写真や文章、イラスト、漫画、子どもの書いた作文にだって著作権はあり、その著作物を著作者の許可なく勝手に使用することは、法律で禁じられています。

著作権違反となってしまうハンドメイド作品

作品に著作権があることはわかりましたが、材料そのものにも著作権がある場合があります。「お金を出して買ったのに、自分の好きにしてはダメなの?」と思う方もいるかもしれません。

著作権違反となってしまうハンドメイド作品について、詳しくご紹介しましょう。

ハンドメイド作品というと、布製品を思い浮かべる方もいるでしょう。ミンネでもバッグや小物といった布作品が数多く出品されています。

しかし、こうした布作品に使われている生地の中には、「商用利用不可」の生地が沢山あります。商用利用不可とは「生地を使用して製品化し、それを販売することを禁止」しているということです。

例えば「マリメッコ」や「リサ・ラーソン」などのデザイン生地や、子供に大人気のディズニーやアニメのキャラクターが描かれている生地があげられます。

これらは自分がデザインしたオリジナル作品であっても、製品化して販売することの一切を禁じています。生地デザインの一部を切り取ってキーホルダーにする、というのもダメです。

ミンネでも作品登録を削除されてアカウント停止処分になったり、著作者から法的に訴えられたりする可能性もあります。

こうした「商用利用禁止の生地」は、販売を前提に生地を購入し制作物を販売することが禁じられています。

ここでの販売というのはインターネット上だけに限らず、フリーマーケットやバザーなどでの販売も同様ですし、個人が作っているから・数も少ないからというのも販売していい理由になりません。

また、生地メーカーやブランドによって商用利用の基準も様々です。

1.すべて商用利用NG
2.手作り市やネット販売など小規模ならOK
3.商品タグに指定された表記をすればOK
4.すべて商用利用OK

などなど、本当に色々あるのでお金を出して購入した生地でも、商用利用する場合は必ずブランドに確認し、その指示に従いましょう。

布製品以外で著作権違反となる例をいくつか挙げておきます。

NG)WEB上の写真を印刷し、フォトフレームに入れて販売する。
NG)二次利用禁止のイラスト集のイラストをTシャツにプリントして販売する。
NG)商用利用禁止のビーズキットで作品を作って販売する。
NG)売れっ子作家の作品の色を変えて販売する。

特に禁止と記載されていない場合がありますが、そうしたものにも著作権はあります。

世の中に出回っているものを、「素敵だから」「カッコいいから」と勝手に利用してはいけません。「作って販売する前に、著作者へ確認する」ことを徹底しましょう。

商標権とは

こちらも知的財産権のひとつで、他社と自社の商品を区別するための文字・記号・図形・色彩などの結合体を独占的に使用できる権利のことをいいます。

特許庁に商標を出願・登録することで商標権として保護の対象となり、産業財産権の中でも非常に強い力を持った権利となります。

商標を登録した商標権者だけが、「登録商標を自由に使う権利」を有します。この権利は商標権者のみが行使できる専用権です。

商標があることで、消費者は「誰が作った商品なのか?」「誰が提供しているサービスなのか?」ということを一目で識別できるようになり、その出所や品質保証まで示すことができます。

商標登録の対象は次の5つです。

1.文字商標

サービスや商品名、企業名、が対象です。
例)「TOYOTA」「Panasonic」など

2.図形商標

イラストで表現されたロゴが対象です。
例)「クロネコヤマト」の猫のイラストなど

3.記号商標

屋号や紋章などのトレードマークが対象です。
例)三の下に〇の「ミツカンマーク」など

4.立体商標

絵や文字ではなく、立体造形物が対象です。
例)KFCのカーネルおじさん人形など

5.組み合わせ商標

1〜4までの商標を組み合わせた商標も対象です。

商標登録された商標に似せた類似商標を、商標権者以外の業者が使用することは禁止されています。

商標権違反となってしまうハンドメイド作品

みんなが知っているブランドや、子どもに人気のキャラクターものはそれだけで「売れる」ものです。

オシャレでカッコいいデザインが沢山あるので、それらを使って作品を作り、販売したくなるかもしれません。ですが、それは商標権違反です。

例えばシャネルのロゴに似せたデザインのネックレスを「ロゴアクセサリー」として販売する・・・これは完全に商標権違反です。

無地のTシャツに、アニメキャラクターの絵をアイロンプリントしてオリジナルTシャツとして販売・・・これも商標権違反です。

オリジナルのバッグに、大好きなブランドのタグをつける・・・これも商標権違反です。

「シルエットだから」「〇〇風だから」「手を加えたから」「一部分だけだから」どんな言い訳を並べても、商標権を侵害していい理由にはなりません。

有名なキャラクターやブランドの力を借りれば、売り上げを伸ばすことは容易でしょうが、それらは違法行為です。

ミンネからのペナルティのみならず権利者から法的に訴えられることもあります。特にディズニーや任天堂などは営利非営利に関わらず知的財産権関係には厳しいことで知られています。

ミンネでも検索するとブランドやキャラクターものの作品が多くヒットし、出品している人も数多くいますが、「他にもやっている人がいるし大丈夫だろう」などと安易に出品してはいけません。ダメなものはダメなのです。


著作権・商標権に違反しないハンドメイド作成とは

ダメな事ばかりで難しいと思われるかもしれません。

著作権も商標権も、もし自分のデザインや商品が真似されたら・・・と我が身に置き換えれば、それがどれだけ酷い事かわかるはずです。

要は、「他人のものを利用して自らの利益になることをしてはいけません」ということだけなのです。

オリジナリティを大切にした自分だけの作品を、ルールに則って作りましょう。

商用利用したい生地や素材がある場合は、必ず著作者へ確認を取りましょう。それが最も手っ取り早くて確実な方法です。

「これぐらいならいいだろう」という自分勝手な判断をすれば、ペナルティも課せられますし、ハンドメイド市場そのものが縮小していきます。

せっかく好きなハンドメイドでお金を稼ぐのですから、きちんとルールや法律を守って堂々と販売しましょう。

関連:ミンネ(minne)で売れないときの対処法




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