チケットストリートの定価より高い価格での転売と法律



ジャニーズやEXILEといったライブのチケットが個人売買されているチケットストリート(チケスト)でチケットが定価以上の価格で売られている理由や法律違反とならないのかと言ったことの考察についてです。

チケットストリートで出品されているチケットの多くは、定価以上の価格で出品されています。

その理由は当然、チケットが販売できれば定価と販売額との差額が利益となるからです。

要は多くの売り手はチケットストリートを利用して転売をしているわけなのですが、規約的にこの行為は問題ないのでしょうか?また国内の法律上の問題はないのでしょうか?

(追記)チケットストリートは2021年5月31日をもってサービスが終了しました。

利用規約上の表現

公式サイト利用規約では次のようになっています。

利用規約第14条(禁止事項について)第3項

”転売目的で購入した商品を本サービスに出品する行為。ただし正当な手段で入手した商品についてはこの限りではない。”

ページ下部にある注釈文章

”※転売目的で購入したチケットの掲載、転売目的での注文・購入は固くお断りします。”

この二つの文章を分かりやすく読み変えると以下の様になります。

「転売目的無しで購入したチケット、または転売目的でも入手が購入以外(譲渡や贈与)であれば出品しても問題ない。また正当な手段で入手したチケットであれば転売目的の商品でも出品してよい。」

「チケットストリートで転売目的でのチケット購入はしてはならない」

ですので、例えば普通に自分が行くつもりで購入したチケットがネットで高騰しているのを発見したので、チケットストリートで定価以上で販売して利益を得る、という行為はなんら利用規約には触れないわけです。

後述しますが国の法律でネット転売を取り締まる場合には、「販売する行為」に対しての罰則ではなく、「転売目的での仕入れ」に対して罰則規定が設けられています。

そのため利用規約も転売目的での仕入れ、つまり転売目的での購入に対して禁止するという風になっているわけです。

国内の法律について

チケットストリートに限らず、インターネット通販で定価以上の価格でチケットを販売する場合に関係してくる法律として「古物営業法」と「迷惑防止条例」の二つが挙げられます。

・古物営業法

チケットストリートでの売り手をする場合に、基本的には古物営業法の中でも古物商許可を受けずに営業をする無許可営業という法律違反に引っかかる場合があります。

これは古物営業法上の古物を継続および反復して販売する場合には警察から古物商の許可を受けなければならないのですが、これを受けていない場合には法律違反となるというものです。

法律の文章はわかりづらいですが、要は古物といわれるものを仕入れて販売し利益を得るということを一回だけでなく複数回行うことを営業といい、これをするには許可がいるということです。

なのでチケットが古物に当たらなければ許可もいりませんが、残念ながらチケットは古物ですのでチケットストリートで継続的に転売をする場合には古物商は法律上は必要となります。

しかし古物営業法違反でインターネット販売をしていた人が捕まったという例は実はものすごく稀であり、ネットで検索して出てくる違反例も川崎のIさんの事件ぐらいなものです。

つまり実際問題として古物営業許可証を持っていなくてもいきなり捕まることはほぼ無いといえますが、例えば急に警察庁が「古物営業法違反取り締まり強化」というようなことを始める可能性もないとは言えませんから許可を取っているに越したことはありません。

・迷惑防止条例

チケットストリートで関連してくるのは迷惑防止条例の中でも「ダフ屋行為の禁止」の項目になります。

ダフ屋の行動として定義され禁止されているのは以下の2つです。

1.公衆の場で、チケット類を他者に転売すること。
2.転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること。

このうちチケットストリートに関連するのは2の方です。

1に関してですが、インターネットが公衆の場に該当するかどうかというのは法律家の間でも解釈が異なり、これという結論は出ていません。

しかし今のところはインターネットは公衆の場ではないという扱いであることが大半です。そのため1に関しては、将来的にはわかりませんが、今のところはチケットストリートでの転売とは無関係であると考えられます。

ただしチケットストリートを通じて知り合った相手に講演会場で直接取引でチケットを転売した場合にはこの法律に抵触する可能性が高いです。

そして2についてですが、「転売目的」で「チケット類」を「公衆に対して発売する場所」において「購入する」こと、とあります。

「」で囲んだ全ての項目を満たすとダフ屋とみなされ法律違反となります。

チケットストリートで転売して利益を得るための仕入れでは、「転売目的」で「チケット類」を「購入する」ところまでは当てはまります。

問題はそれが「公衆に対して発売する場所」かどうかという点だけです。

例えば新宿の映画館のチケット販売窓口は「公衆に対して発売する場所」ですので転売目的がある時点で法に触れます。ですので転売を目的として実際の窓口での購入は法律的にアウトといえます。

この「窓口」には正規の販売店だけでなく金券ショップも含まれる点には注意が必要です。

ではインターネット上の窓口、たとえばチケットぴあやePlusといったサイトで購入する場合はどうでしょうか?

この点については1の場合と同じく公衆の場とするかどうかは法的に結論が出ておらず、今のところ公衆の場ではないとの見方が強いので大丈夫だと考えられます。

ただインターネットでの販売でこの条例違反で捕まることは古物営業法違反の場合と同じくまれです。その要因として店舗の窓口購入であっても「転売目的」ということを警察は立証する必要があるので、明らかにおかしい量を購入したりしていない限り捕まえようが無いという訳です。

そもそもとしてこの条例の文章があいまいであるので、文章の解釈次第でチケットストリートでの転売が違反にもなりますし違反でなくもなります。

ですのでここで言えることは、取引量が少なければ捕まる可能性は限りなく0に近いが、逆に著しく目立つほど販売していれば目を付けられやすく、転売を取り締まる必要が出てきたときに見せしめに捕まる可能性が高くなるということです。

定価よりも高値でも売れる理由

チケットが定価以上で販売されていても誰も購入しないのであれば転売にはなりません。

ですが定価以上の値がついているチケットでも問題なく購入されます。

ものの価値というのは需要と供給が釣り合う点で決まるというのは、どこかで一度ぐらいは聞いたことがあるはずです。

これに補足として需要に対して供給が少なければ価格が上がり、逆に需要に対して供給が多ければ価格が下がるというのが基本的な考え方です。

そしてこの法則は世の中のほとんど全てのものに当てはまります。そして例外なくチケットにも当てはまります。

チケットが定価よりも高値で売れる、というのは需要に対して供給が少ないことを意味しています。また本来の適正な価格よりも定価が低いとも言えます。

例えばジャニーズの嵐のコンサートチケットは定価の5倍の価格で売られているようなものもあります。

その値段でも購入したい人がたくさんいるのであれば、そのチケットの適正価格はその価格ということになります。

なので現状の嵐のコンサートチケットは適正価格に比べて大幅に安い価格で販売されているといえます。

そして適正価格よりも大幅安ということは、その値段であれば欲しいという人が用意数を大きく上回ってしまい、抽選は物凄い倍率になってしまうわけです。

ジャニーズ事務所のような公式の販売側は、転売は悪という風にしていますが、これは販売側のシステムの問題と言えます。現状では適正価格から大幅割引で売っているのですから転売してくださいと言っているようなものです。

解決策の一例としては、公式がオークション形式での販売にすれば価格も適正価格になります。そして適正価格と定価との差額での利益を目的としていた転売もできなくなります。

あくまでこれは一例ですので最善ではありませんが、そもそも公式の販売者たちにシステムの見直しという動きは見られませんのでチケットストリートでの定価以上での転売は今後もしばらくは無くならないと考えられます。

関連:チケットキャンプで転売している人を見分ける方法

チケットストリートで領収書を発行してもらう方法



ジャニーズやEXILEといったライブのチケットが個人売買されているチケットストリート(チケスト)で購入したチケットの領収書を発行してもらう方法についてです。

商品を購入した証拠として発行される書類は領収書またはレシートと呼ばれ、通常の店舗や飲食店で会計時に発行されます。

レシートと領収書は本来は同一のものですが、国内においては手書きであったり発行者の印鑑があったり収入印紙を添付したものを特に領収書と呼びます。

領収書の発行は購入者から求められれば販売者は発行するのが義務となっていますが、チケットストリートにおいても基本的にこれは変わりません。

しかし領収書の発行は行われておらず、代わりに違う書類を領収書として利用するように促しています。

(追記)チケットストリートは2021年5月31日をもってサービスが終了しました。

領収書代わりとなる書類

領収書の発行理由は経費としての証明という理由がほとんどです。

つまり税務署が経費の証明書として認めるものであれば領収書でなくとも可能となります。

国税局のホームページによると領収書または受取書の定義は以下の様になっています。

“受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。”

このためチケットストリートでは領収書の発行はせず、支払い方法毎に領収書とみなされる書類を領収書として利用するようにと表示しています。

クレジットカード払いの場合

クレジットカード支払いでは、クレジットカード会社から発行される明細書を領収書代わりとして使うことができます。

クレジットカードは一か月分の利用額をまとめて次の月に決済をします。

決済方法は銀行からの引落、または届いた請求書への払い込みですが、この時に利用内訳が記載された明細書が届きます。書面での配送を停止している場合にはインターネットから確認できるはずです。

この明細書を領収書として用いることができるという訳です。

コンビニ支払いの場合

コンビニ支払いの場合には、レジで支払いをした時に渡される受領書がそのまま領収書として利用できます。

受領書と領収書は名前は違いますが意味としては同じものを指します。

ペイジーまたはネットバンキングの場合

ペイジーまたはネットバンキングでの支払いの場合、インターネットからの支払いでは領収書が発行されません。

ですのでペイジー支払いを選択の上で、対応する金融機関窓口から支払いをする必要があります。

窓口での支払いの場合には受領証明書が発行されますのでこれで領収書とすることができます。

収入印紙について(印紙税について)

チケットストリートでは領収書を発行しないので関係ありませんが、本来個人間取引でも購入者から求められれば販売者は領収書を発行しなければなりません。販売者がたとえ個人であってもこれは同じです。

そして5万円を超える領収書には印紙税という税金がかかります。この税金は領収書を発行する側が負う税金ですので支払わなければ脱税となります。印紙税は収入印紙という切手のような紙を購入するという方法で納税します。

しかし印紙税に関しては、個人は免税となっていますので個人が発行する領収書の場合は、5万円を超える額面であっても収入印紙は貼らなくても構いません。

ちなみに業者が5万円以上の額面の領収書を収入印紙を貼らずに発行した場合でも、その領収書自体は有効です。経費として確定申告でも認められます。

というのもこの場合でも領収書自体は、正しく法律で認められた「領収書」として機能しており、問題点は業者が納税していないということだけなので発行した業者が脱税で罰せられるだけなのです。

チケットストリートで同行入場と会場手渡しを出来るのか



ジャニーズやEXILEといったライブのチケットが個人売買されているチケットストリート(チケスト)でチケット販売者との同行入場や会場でのチケットの直接手渡しはできるのかどうかについてです。

インターネット上でのチケットの転売が問題となってからは、チケットに購入者の名前や性別が記入され本人以外利用できないといった措置が取られることも珍しくなくなりました。

これにより一部のアーティストなどでは転売がやりづらくなりました。

しかしこのような場合でも、同行者はチケット購入者と一緒であれば誰であろうと入れるということはよくあることで、同行入場可能または同伴可能と銘打って転売されているチケットもところどころで見かけられます。

またチケットをチケットストリートのようなサイト上で取引すると受け渡しで送料がかかりますが、もし売り手がその販売したチケットの公演を見に行く場合には現地で買い手へ受け渡せば送料はかかりません。

しかしこれら二つの行為は例外を除きチケットストリートでは禁止されており、もしこの取引方法や出品方法をしたいのであれば例外に当たる方法で取引を行うか、チケットキャンプなどの他のサイトを利用しなければなりません。

(追記)チケットストリートは2021年5月31日をもってサービスが終了しました。

同行入場・手渡しができる例外的な方法

チケットストリートでは同行入場や手渡しと言った直接売り手と買い手が接触する行為を禁止しています。

しかし、例外的に公演直前期間での即決取引の場合に関しては直接会ってのチケットの受け渡しが可能としています。

公式の表記では以下の様になっています。

“即決取引における公演直前期間は「手渡し」での受渡しを許可しております。”

“即決取引における公演直前期間以外での出品者様と購入者様の同行入場やチケット手渡しなど、直接の接触はトラブル防止のため禁止しております。”

同行入場に関しては「公演直前期間以外は禁止している」とのみ書いてあります。これも「公演直前期間は禁止していない」と読み変えることができますから、基本的には手渡しと同じく公演直前期間の即決取引では同行入場も可能といえます。

ですので手渡しや同行入場での出品がしたい場合には、公演直前期間に即決で出品すればいいということになります。

公演直前期間とは、現物の発行済みの紙チケットは公演3日前から当日まで、電子チケットやコンビニ発券タイプで未発券のチケットは公演当日のことを言います。

同行入場や手渡しが原則禁止の理由

同行入場や手渡しがチケットストリートで原則禁止なのは、買い手と売り手が直接接触することは無用なトラブルを引き起こす可能性が高いからという理由からです。

また直接会った上でチケットストリートを介さない直接取引を行われると、詐欺被害が増えたりするだけでなくチケットストリートが手数料を回収できないという問題も発生します。

いずれにしろユーザーも運営もいいことが無いため直接接触する同行入場などは原則禁止されているという訳です。

例外的に許可されているのは、実際問題として直接受け渡しをしないと間に合わないという事情があり、運営にとっては前述のデメリットよりも限定的に許可するメリットの方が大きいからという理由だと考えられます。

チケットストリートの支払い期限・振込期限



ジャニーズやEXILEといったライブのチケットが個人売買されているチケットストリート(チケスト)でチケットを購入した際の支払い期限や振込期限についてです。

チケットストリートでは支払い方法として、クレジットカードのように注文後に即時決済のものと、コンビニ払いやATMやネットバンキングのように注文後に入金手続きを別途でするタイプのものが用意されています。

クレジットカードの場合は注文後に決済が完了するため関係ありませんが、他の3つの方法に関してはいつまで経っても支払わない購入者が出現する可能性があるため、支払い期限・振込期限という形で一定の期限が設けられています。

また入金の期限は、購入したチケットの取引形態が「即決取引」か「在庫返答取引」のどちらの取引であるかにもよって異なります。

(追記)チケットストリートは2021年5月31日をもってサービスが終了しました。

即決取引の場合の入金期限

即決取引の入金期限は注文完了時点から1時間以内です。

これは即決取引が設定されているチケットは、公演開始時間が差し迫っていることが多く余裕が無い場合が多いことが理由として挙げられます。

基本的に即決取引で注文した場合にはそのまま決済まで完了させてしまいましょう。

在庫返答取引の場合の入金期限

こちらも在庫返答取引の場合の入金期限は売り手が買い手に在庫有りのメールを送ったときに売り手が設定した時間となります。

期限となる時間は30分〜24時間の間で売り手が自由に設定することができます。

期限が設定されるタイミングは在庫確認メールの発送時点ですので、買い手はチケットを購入して在庫確認メールが来るまで入金期限が分からないことになります。

最短の30分の場合には即決取引の入金期限よりも短くなりますが、それ以外は在庫返答取引の方が入金期限は長くなります。

これは即決取引とは異なり、在庫返答取引の場合には注文完了後に売り手がチケットの在庫の有無を返答するという手順が追加され、買い手は在庫の有無をメールで知らされるため、そのメールに気付くまでの時間も考えなければならず即決取引ほど短い時間設定での入金は難しいためと考えられます。

支払い方法による違い

基本的には支払い方法による入金期限の差異はありません。

コンビニ支払い、ネットバンキング、ATM払い、どの支払い方法を選択しても同じです。

またどの方法での支払いでも24時間いつでも入金できますし反映されます。

入金期限を過ぎて入金した場合

入金期限を過ぎているにもかかわらず入金をした場合には、取引自体はキャンセルとなり代金は返金されます。

返金額は返金のための手数料を引かれた額となります。返金方法については運営に問い合わせましょう。

ただしキャンセルされたチケットは再出品される可能性が高いため、これを購入するのであれば場合によっては入金した代金を新たな再出品されたチケット代金として充当してもらうことも可能なので、運営に問い合わせる際に聞いてみることをお勧めします。

ちなみに入金に間に合いそうにない場合でも入金期限の延長はできません。

期限を過ぎて入金すると上記のようにキャンセルされるどころか手数料まで取られてしまいますので、間に合わない場合は素直にあきらめましょう。

関連:チケットストリートの問い合わせ電話番号とメールアドレス

チケットストリートを退会する方法



ジャニーズやEXILEといったライブのチケットが個人売買されているチケットストリート(チケスト)を退会する方法についてです。

チケットストリートは使わなければ特に料金が発生するわけではないですし、将来的に月額制などになっても支払い方法を登録しなければ徴収のされようがありません。

ですので退会をする理由はあまりないのですが、例えば自分の情報をチケットストリートに残しておきたくないという理由などであれば退会するのも一つの手でしょう。

チケットストリートの退会はマイページのお客様情報から退会手続をすることでできます。

このページはiPhoneで表示したブラウザ版のサイトを基準に書かれていますが、基本的な内容や利用規約はAndroid版やPCブラウザ版に関しても同様です。

(追記)チケットストリートは2021年5月31日をもってサービスが終了しました。

チケットストリートを退会する際の注意点

まず退会する前に以下の4点を確認する必要があります。

・取引中のチケットの有無
・出品中のチケットの有無
・販売責任期間中の取引の有無
・公演日前の取引済みチケットの有無

これらのうち一つでも有に該当するものがある場合には退会することができません。

退会手続前に解消して手続きを始めましょう。

退会完了した後に再登録する際に退会したのと同じIDは利用することができません。つまり同じメールアドレスでの登録をすることはできません。再登録の際には別のメールドレスを利用する必要があります。

Yahoo!IDやGoogleIDも同様で、再登録する際には別のアカウントから登録する必要があります。

チケットストリートの退会手順

それでは具体的な退会手順についてです。

1.まずはログインした状態でトップページを開きます。ページ上部に「検索」「検討中」「履歴」「マイページ」と並んでいますので右端の「マイページ」をタップします。



2.マイページメニューが表示されます。「マイページTOP」「お取引状況(出品)」「お取引状況(注文)」「リクエスト中」「お客様情報」「検討中」「新着出品メール」「振込申請」「ログアウト」と並んでいるところから「お客様情報」をタップします。



3.お客様情報が表示されます。ページを下にスクロールして行き「お振込先金融機関」の下のあたりに「お客様情報」と表示された項目があります。ここに「ご登録情報の確認」「ログインパスワードの変更」「メールアドレスの変更と確認」「お客様情報の変更」「お振込先金融機関の変更」「退会手続」とありますので一番下の「退会手続」をタップします。



4.ここから先はPC用のページになります。退会する際の注意点が書かれているので一通り確認して「退会可能かどうかをチェック」ボタンをタップします。



5.退会申請ページが表示されます。取引中のチケットの有無、出品中のチケットの有無、販売責任期間中の取引の有無、公演日前の取引済みチケットの有無の4点ですべてが無い場合のみ退会ができます。この点を確認して「退会手続を行う」ボタンをタップします。



以上で退会手続が完了しました。



退会手続完了の旨を表示するページには退会完了に際しての注意が表示されていますので、確認しておきましょう。

ちなみに実際には出品中のチケットが無いにもかかわらず、出品中のチケットがあるから退会できないと表示されたりすることがあります。

このようなことがあった場合には問い合わせを行い、退会手続を進めてもらいましょう。

関連:チケットストリートの問い合わせ電話番号とメールアドレス

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