チケットキャンプで定価以上で売る行為は違法か徹底考察





ジャニーズやAKB48、EXILE、三代目 J Soul Brothersといったライブのチケットが出品されているチケットキャンプ(チケキャン)でチケットを定価以上の価格で高く売る行為についてです。

チケットキャンプでは定価以下のチケット売買がほとんどを占めますが、定価以上の商品も数多く出品されています。中でも嵐などの人気グループのチケットとなると定価の数倍〜数十倍の値で取引されることもあります。

そしてこのような高値で取引していてもチケットキャンプの規約違反にもなっていません。法律違反かどうかは場合に依りますが、チケットキャンプでの販売に関しては通常は法律違反とされる確率は低いです。

このページではこのようにチケットキャンプでチケットを定価以上の値段で売るためにはどのように出品すればよいのか、また法律違反になるのはどのような時なのかを見ていきましょう。

(追記)チケットキャンプは2018年をもってサービスが終了しました。

定価以上での出品方法

定価以上での出品が通常の出品、特に定価以下での出品と違う点は一か所のみです。



チケット価格下の「定価以下のチケットの出品です」のチェックを必ず外しておくことです。

これを間違えてしまったり、手数料を無料にするためにチェックを入れた場合には規約違反となります。

ばれた場合は通常の手数料を請求されるだけでなく退会処分や利用停止といったペナルティを課されます。

この点だけに注意して他の項目は通常の出品と同様に出品すれば大丈夫です。

(追記)定価以下でも手数料が発生するようになりました。

規約に関して

チケットキャンプの利用規約では出品価格に関しての規約は無く、抵触する可能性があるものとしては「売り手は、転売する目的で得たチケット等を出品してはならないものとします。」の一文が考えられます。

また規約とは別にページの下の方に小さく「転売目的でのチケット購入、販売は固くお断りさせて頂きます。」とも書かれているのでこれも場合によっては関係してきます。

しかし前者はともかく後者の文章は見せるつもりが無いような位置に書かれているので、本当に禁止しているのではなく何かあった時の言い訳のためのものと考えられます。

となると定価以上での販売に関する実際の規約は「転売目的で得たチケットの出品の禁止」ということになります。つまり「転売目的で得たわけではないチケットであれば、どんなに利益を上げても規約上はOK」ということです。

よって規約上の注意点はそのチケットが「転売目的で入手された」と判断されるかどうかが問題です。

実際には転売目的かどうかを判断するのは非常に難しく、例えば同じチケットを何枚も出品するといったことをしない限りはこの規約に明らかには抵触しません。

法律に関して

定価以上の値段で販売するにあたり、抵触する可能性のありそうなのは迷惑防止条例(ダフ屋行為の禁止)と古物営業法違反です。しかし後者に抵触して逮捕された例は少ないので迷惑防止条例だけ説明します。

迷惑防止条例で禁止されているダフ屋行為は以下の二つを指します。

1.公衆の場で、チケット類を他者に転売すること。
2.転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること。

まず1についてですが、定義上チケットキャンプでの販売が転売であることは否めないので、チケットキャンプやヤフオク!などのインターネットが公衆の場とみなされるかどうかが問題となります。

明確にインターネットを公衆の場として定めている見解は無いため場合によって判断が異なります。

ただこの項目での逮捕はかなり少数派であり、インターネット上では大量出品であったり目に余るほどの高値で販売でもしない限りはほぼ大丈夫です。

2に関してですが、インターネット上での転売でこの条例違反で逮捕された人のほとんどはこちらの要件に抵触しての逮捕です。つまり、インターネット上で転売したからではなく、チケットを購入した時点で転売目的と判断されたからです。

「公衆に対して発売する場所において購入すること」に関しては実店舗での正規ルートでの購入だけでなく金券ショップでの購入も該当します。インターネットでの購入は1と同様です。

ただしこの要件で逮捕されている人はほぼ転売目的で「大量に」購入していたり、繰り返し転売していたりと、その理由が販売価格にあるというよりは販売回数や出品量が個人での利用の範疇を超えているからという例がほとんどです。

元々のダフ屋行為に関する法律の文章が解釈次第で違法であるとも違法でないとも取れますから、チケットキャンプで定価以上で販売することが明確に法律違反かどうかは言えないという訳です。

ただ現実的には明らかに転売目的であると判断されることがないような少量の取引であれば、違法と判断される確率は限りなく0に近いです。

逆に大量に出品していたりすれば販売価格に関わらず違法と判断される確率が上がってしまう訳です。

市場価値と定価の剥離

定価以上での転売ができる背景として、市場価値と定価の剥離があることが挙げられます。

「嵐」の例でいえば定価の数倍の値段で転売されることもあるわけですが、そのチケットにそれだけの価値があるにも関わらず、公式ではこの価値を考えない破格の定価で売り出しています。この為、抽選は異常なまでの倍率になり欲しい人は手に入れることができません。

この問題の解決には事業者が販売システムを見直す必要がありますが、現状そのような動きは無く、チケットキャンプでもしばらくは定価以上でのチケットの出品が相応の量あると考えられます。


チケット販売元の規約への違反について

チケットキャンプでの定価以上でのチケットの販売は、日本の法律的に、またはチケットキャンプの規約的に考えて大丈夫である場合であっても、チケット販売元の規約には違反する場合がほとんどです。

というのもジャニーズやAKSをはじめとしてほとんどのチケットの販売元はチケットの転売を規約で禁止しています。

ここでいう「転売」には、利益を目的として定価以上の価格で販売する営利目的の転売だけでなく、利益を目的としない定価以下での転売も含まれているため、基本的にはチケットキャンプでチケットを販売するだけで例外なく規約違反となります。

そのためチケットキャンプで販売されているチケットは、席の場所や購入者の氏名などそのチケットが特定される情報はほぼ隠されているというわけです。

ちなみにチケット発行元の規約に違反した場合は、該当するチケットは無効とされ入場できないか、一度入場させて席に座った後に外に連れ出されます。

後者の一度会場の中に入れて席につかせてから外に連れ出されるのは、他の観客に規約違反者がどのように対処されるのかを見せつけて、その様子をツイッターやFacebookで拡散してもらうことでチケット転売の抑止力として働かせるための一種のパフォーマンスとしての目的があります。

関連:チケットキャンプで転売している人を見分ける方法




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