チケットキャンプで規約違反になる出品禁止商品など徹底解説
ジャニーズやAKB48、EXILE、三代目 J Soul Brothersといったライブのチケットが出品されているチケットキャンプ(チケキャン)で規約違反になる行為についてです。
チケットキャンプでの取引はチケットキャンプ事務局によって定められた「利用規約」に沿って行われます。この規約で禁止されている行為や規約で定められていることに反した行為は規約違反となり、違反行為者にはその違反の度合いによって様々なペナルティを課されます。
規約違反にもいろいろと種類があり、意識していなくてもやってはならないことがわかりやすい違反もあれば、知らなければ無意識のうちに違反してしまいそうなものまであります。
このページで代表的な規約違反行為について確認しておきましょう。
ペナルティについては明記されているものは記述しています。
それ以外のペナルティについては違反の度合いにより警告や一時的な利用停止から強制退会まで運営の判断によります。
(追記)チケットキャンプは2018年をもってサービスが終了しました。
買い手、売り手共通の違反行為(会員登録など)
買い手と売り手に共通する項目の規約違反になる行為についてです。多くは会員登録や会員情報に関するものです。1.会員資格を第三者に利用させたり譲渡したりする行為
要はチケットキャンプのアカウントは登録者本人以外が使ったりしてはならないということです。例えばめんどくさいからと言って自分のアカウントのIDとパスワードを知り合いに教えて代わりに出品してもらったり購入してもらうのは規約違反になります。
2.18歳未満の人がチケットキャンプに会員登録および利用する行為
チケットキャンプを利用することができるのは18歳以上です。18歳に満たない人は会員登録も売買も認められません。ちなみにパチンコやスロットと違い18歳であれば高校生でも登録及び利用ができます。
3.国外に居住の人がチケットキャンプに会員登録および利用する行為
チケットキャンプは日本国内に居住の人だけが会員登録および利用することができます。日本国外に居住している人は登録も利用もすることはできません。国内に居住中に登録し、その後国外に転居した場合に関しては特に規定されていません。また国内に住んでいれば外国人であっても登録や利用はできます。
4.同一ユーザーによる複数アカウントの登録および利用する行為
チケットキャンプでは1ユーザーにつき1アカウントの登録および利用となっているため、複数のアカウントを登録したりする行為は禁止されています。この場合のペナルティは「直ちに強制退会」と明記されています。
5.取引相手とメールやLINE等の外部ツールで連絡を取る行為
取引相手とのやり取りは取引連絡からのメッセージで行うことになっています。メールやLINE、skypeやカカオトークといった外部ツールでのやり取りは禁止されています。但し、例外として電子チケットの受け渡し等に限り直接メールでのやり取りが認められています。
6.プロフィールや出品説明、リクエスト詳細などで記述する情報に以下に含まれる情報を書き込む行為
・虚偽の情報
・他人の名誉又は信用を傷つけるもの
・わいせつな表現又はヌード画像を含むもの
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利又は利益を侵害するもの
・コンピューターウィルスを含むもの
・公序良俗に反するもの
・法令に違反するもの
・株式会社フンザの運営するサイト以外のサイトへのリンク、URL(但し、株式会社フンザが特別に認めた場合を除く。)
・その他チケットキャンプ運営が不適当と判断したもの
これらをプロフィールや出品チケットの詳細説明などに書き込んではいけません。
7.プロフィールなどに連絡先や個人情報を書き込む行為
自分の連絡先や個人情報だけでなく他人のものも書き込んではなりません。
買い手の違反行為(購入、支払いなど)
買い手に関する違反行為についてです。買い手のみが行う購入や支払いなどの作業に関する規約に違反する行為です。1.転売する目的でのチケットの購入
転売を目的としてチケットを購入することは禁止されています。特にチケットキャンプ内で購入して転売するとトラブルの元になりやすいです。
2.古物商会員による購入行為
古物商であるチケットキャンプ会員はチケットキャンプで買い手となることはできません。古物商は中古商品の買取りと販売をする人が取得するので、チケットキャンプを利用する場合は転売目的での購入と見なされるのが自然です。ですのでこれも転売目的での購入とみなされて禁止されています。
3.取引成立前および取引成立後に価格変更を求める行為
いわゆる値下げ交渉の禁止です。基本的にフリマ形式のサイトやアプリでは値下げ交渉は認められていることが多いのですが、チケットキャンプではトラブルの元として認められていません。また取引成立後に価格の変更を求める行為も禁止されています。取引が成立したら条件は変更できません。
4.自分が出品しているチケットを購入する行為
システム的にできませんが、これも禁止されています。もちろんサブアカウントを取って自分のチケットを購入するのも禁止です。これが認められていた場合、評価数の不正操作ができます。
売り手の違反行為(出品、販売など)
売り手に関する違反行為についてです。売り手のみが行う出品、販売などの作業に関する規約に違反する行為です。1.以下に掲げる出品禁止商品を出品する行為
・わいせつ物、児童ポルノ、アダルトグッズ、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラに関するチケット等
・売春、児童売春に関するチケット等
・賭博、富くじに関するチケット等
・無限連鎖講、マルチ商法に関するチケット等
・偽造された通貨、有価証券、公正証書(免許証、旅券などを含む。)、文書、電磁的記録
・窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手したチケット等
・その他取引することが法令に違反するチケット等
・その他チケットキャンプが不適当と判断したチケット等
・チケット等に含まれない商品を出品する行為
ここでいう「チケット等」というのはチケットそのものだけでなく、チケットを得る権利やそれに準ずるサービスを含むという意味です。
チケットキャンプでは予約だけしてその権利を売り渡すこともできますからこのような表現となっています。
出品禁止チケットの具体例は後述いたします。
2.出品チケットに虚偽または最新ではない説明を掲載する行為
チケットの説明はきちんと行う必要があります。またチケットの情報が更新されたのであれば商品説明も更新する必要があります。
3.転売目的で得たチケット等を出品する行為
チケットキャンプで販売する行為は全て転売に当たります。つまりチケットキャンプで販売するために手に入れたチケット等を出品する行為を禁止していることになります。
とはいえ転売を仕事としているはずの業者専用のアカウント(Biz会員)がチケットキャンプでは公式に用意されているので、それとこの項目は矛盾しています。
これは「転売」のイメージが悪いこともあり、チケットキャンプが「チケット転売サイト」と認知されるのに対する「転売は禁止しています」というアピールのためだけの記述であると考えられます。
ですので実際のところはこの項目だけが理由でペナルティを受ける可能性は低いです。
4.売買契約等を締結する意思のない出品をする行為
例えば購入希望者からの落札申請を一斉受け付けずに、チケットの説明欄や画像で広告を行うといった行為です。本来の目的であるチケットの売買以外でのチケットキャンプの利用ですので禁止されています。
5.価格を不当につり上げるための転売目的の出品をする行為
要は出品相場を吊り上げる為にチケットキャンプで安く出品されている商品を買い、それをチケットキャンプに高値で出品するといった行為のことです。同サイト内での転売はトラブルの元であり、その結果として運営に多くのクレームが寄せられるため禁止されています。
6.追跡番号で配達状況が確認でき、対面受け渡しをする発送方法以外でチケットを発送する行為
チケットキャンプで販売したチケットを発送する場合には「追跡番号で配達状況が確認できる」「対面受け渡し」の2項目を満たす配送方法以外の利用は認められていません。
具体的に利用してはならない配送方法としては普通郵便(定形・定形外)、ゆうメール、クリックポスト、レターパックライト、スマートレター、ネコポスが挙げられます。
ちなみに普通郵便やゆうメールに関しては簡易書留をオプションとして使う場合であれば利用が可能であり、特に普通郵便の一つである定形郵便に簡易書留をオプションとして付けた場合にはチケットキャンプで利用できる最安値の配送方法となります。
7.売り手と直接取引を行う、または持ち掛ける行為
具体的には売り手に代金を直接自分の口座に振り込ませる行為などが当たります。またチケットを手渡しで引き渡す場合でも代金はチケットキャンプを通じて受け渡しをする必要がありますので、チケットの受け渡し時にその場で代金を請求してはなりません。
どのような形であれチケットキャンプ外で取引を行う行為は禁止されています。
このうち1〜5の出品に関する違反行為に関してのペナルティは、その出品の取り消しであると明記されています。
具体的な出品禁止商品
売り手の違反行為の一つである出品禁止商品についてそれぞれの具体的な商品例を各項目に関して挙げていきます。1.わいせつ物、児童ポルノ、アダルトグッズ、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラに関するチケット等
例:ストリップ劇場の入場券、アダルトビデオの試写会、ラブホテルの回数券など。
2.売春、児童売春に関するチケット等
例:タイのゴーゴーバーやドイツのFKKを巡るツアーのチケットなど。
3.賭博、富くじに関するチケット等
例:馬券やスクラッチ、宝くじ、ロト6、TOTOなどの券やチケット、くじ。
4.無限連鎖講、マルチ商法に関するチケット等
例:アムウェイやニュースキンなどのマルチ商法のイベントチケットなど。ちなみに無限連鎖講はねずみ講(=マルチまがい商法)のことです。
5.偽造された通貨、有価証券、公正証書(免許証、旅券などを含む。)、文書、電磁的記録
例:偽造チケットやチケットのコピーなど。
6.窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手したチケット等
例:盗んできたチケットや拾ったチケットなど。
7.その他取引することが法令に違反するチケット等
例:人身売買や臓器売買に関するようなチケットなど。
8.その他チケットキャンプが不適当と判断したチケット等
規約に定義していない想定外のものにも対応できるようにした項目です。今のところ考えられる具体例はありません。
以上が代表的な規約違反の一覧になります。
これで全てではありませんので完全に把握したい場合は「利用規約」および「よくある質問」を確認しておきましょう。
利用規約に具体的に書いていない「当社が不適切として判断した場合」における事項がよくある質問に書いてあることがあります。
規約違反のチケットを見つけた場合
もしチケットキャンプの規約に違反しているチケットの出品を見つけた場合には、通報ボタンから運営にそのチケットの出品を通報します。通報する方法は以下の通りです。
1.チケットの詳細ページを表示する
チケットの一覧ページなどから、規約違反をしていると思われるチケットの出品の詳細ページを表示します。
2.「このチケットを通報する」ボタンをクリックする
「チケット情報」の項目の右下にある「このチケットを通報する」ボタンをクリックします。
3.「通報の理由」を選択し、「通報の内容」を記入する
通報についてのオーバーレイが表示されますので、「通報の理由」を選択して、「通報の内容」を記入します。
4.「通報する」ボタンをクリックする
通報の内容などの記入事項を確認して「通報する」ボタンをクリックします。
以上で違反チケットの通報ができます。
注意点として、すでに取引が成立しているチケット(=誰かが購入したチケット)は通報することはできません。
また運営に通報したとしても、すべてが規約違反と認めれられるわけではなく、運営の調査を基にした判断により規約違反とならない場合もあります。さらに調査結果や判断結果、規約違反の有無などの連絡は運営からは一切来ません。
なのでそのチケットが規約違反となったのか、きちんと調査されたのか、ペナルティは与えられたのか、というのは通報した側からは分からなくなっています。
関連:チケットキャンプで転売している人を見分ける方法
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