チケットキャンプの確定申告と税金の支払いが必要な収入





ジャニーズやAKB48、EXILE、三代目 J Soul Brothersといったライブのチケットが出品 されているチケットキャンプ(チケキャン)での売り上げは確定申告し税金を納める必要があるのか、収入がいくらから税金を納める必要があるのかについてです。

一般的に商売で利益を上げたのであれば、確定申告をして所定の税金を納めなければなりません。

チケットキャンプで販売することを商売として見なすのであれば、売り上げの分だけ確定申告を行うことは自然です。しかしチケットキャンプでチケットを販売したら絶対に全ての人が確定申告をしなければならないのでしょうか?

その線引きを国税局のページを参考にしながら詳しく見ていきましょう。

(追記)チケットキャンプは2018年をもってサービスが終了しました。

確定申告とは

そもそも確定申告と言う制度を知らなければここから先の話を理解することができません。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の払うべき所得税を決めるために、その間の収入や支出などを申告書に記入し税務署に提出することです。

要は「その年にいくら儲けたか」を申告して払う税金がいくらかを決めるのが確定申告ということになります。

アメリカなどでは全国民が毎年行っていますが、日本では個人事業主などでないとやる必要はありません。日本の場合は、会社に雇われている人たち(サラリーマンやOLなど)は源泉徴収という確定申告不要の納税方式を取っているため確定申告の必要がないからです。

しかし雇われている立場でも副業などで別に収入がある場合には、その分の確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要な収入

確定申告が必要な人の定義は国税庁の以下のページに詳しく載っています。

「No.2020 確定申告」

このページのうちチケットキャンプに関する内容を簡単に要約すると次の様になります。

・年間の所得(=利益)が控除額を超える人(=1円でも所得税が発生する人)は原則として確定申告が必要

・年間給与が2000万円以下のサラリーマンは、副業の所得が20万円以下なら確定申告の必要なし

つまりサラリーマンの場合には20万円を超える所得がある場合には確定申告が必要で、それ以外の学生や主婦や自営業者の場合には所得税が発生する場合には確定申告が必要ということになります。

販売者の立場による違い

チケットキャンプでチケットを販売している人には大まかに分けて2種類の人がいます。

自分で行くつもりだったコンサートやイベントのチケットを行けなくなったなどの理由で販売するいわゆる「個人」と、もともとチケットキャンプで販売する目的でチケットを仕入れて販売しているいわゆる「業者」です。

この二者の違いは、前者は不用品の処分を目的としているのに対し、後者は利益を目的としていることです。

税金は所得(利益)に対して定められた額がかかってきます。

所得にはいくつか種類がありますが、チケットキャンプで確定申告が必要となる所得の種類はほとんどの場合に「譲渡所得」または「事業所得」のどちらかであり、「個人」の場合には「譲渡所得」、「業者」の場合には「事業所得」となることがほとんどです。

個人の場合(譲渡所得の場合)

行けなくなったコンサートのチケットや友達からもらったチケットを販売する場合は、ほとんどの場合業者ではなく単なる個人とみなされ、そこでの稼ぎは譲渡所得とみなされます。

譲渡所得の場合には課税対象外となる条件があるため、儲けがあったからといって必ず課税されるわけではありません。
以下の国税庁のページに課税所得の対象外条件があります。

「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」

チケットキャンプに関係のありそうなところを抜粋し簡潔にすると次の通りです。

・生活用動産の譲渡(=生活で必要なものの販売)

服や家具、食器など普通の生活で必要であるものの販売には所得税は課税されません。

ただし貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもののに関しては課税対象となります。

つまり販売したチケットが「生活用動産」と見なされるのであれば基本的には非課税となり確定申告の必要はありません。

ただし生活用動産というものの定義があいまいであり、実際には税務署の担当の判断に委ねられますのでチケットが生活用動産かどうかは確実とは言えません。

ただ販売用ではなく個人での利用の目的として購入したものであれば生活用動産とみなすことが多いようです。

この点に関して詳しくは税務署や税理士に尋ねてください。

業者の場合(事業所得の場合)

チケットキャンプで不用品の処分ではなく、販売を目的としてチケットを購入しチケットキャンプで販売している場合には事業者とみなされ事業所得として確定申告をする必要があります。

事業者の定義は国税庁の以下のページに詳しく載っています。

「No.6109 事業者とは」

事業者の定義の冒頭部分には以下の様に記述されています。

“「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。”

何度もチケットを仕入れてチケットキャンプで販売する行為は反復・継続・独立を満たしますので事業者とみなされるのが自然です。

事業所得の場合には、譲渡所得の場合と異なりチケットの販売は非課税となりえませんので基本的には確定申告が必要です。

課税の仕組みについては以下のページに詳しく載っています。

「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

収入から経費や控除額などを差し引いた残りが課税対象所得となり、これが0より大きい場合には確定申告をする必要があります。

基礎控除額が38万円ですので利益がそれをこえるかどうかが確定申告をするラインとなります。

ただしサラリーマンや他に所得がある人の場合は基礎控除は本業の方で使い切っているため黒字であれば確定申告の必要が出てきます。(例外あり、後述)

副収入20万円以下の給与所得者

確定申告が必要かどうかの項目で少しだけ触れましたが、副収入が20万円以下の給与所得者の確定申告については必要ではありません。

給与所得者とは、要は誰かに雇われており源泉徴収で毎年の税金を納めているいわゆるサラリーマンのことです。

サラリーマンが副業で稼いだ額が20万円以下であれば確定申告はしなくても良いということです。

これについては以下のページに詳しく書かれています。

「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

この記事は一般的な意見を記述しており、それぞれの項目に例外もありますので、個別の案件に関しては税務署または税理士にきちんと相談してください。


公務員のチケットキャンプ利用について

公務員の場合には不動産賃貸収入などを除いて基本的には副業が禁止されています。

そのためチケットキャンプを利用することで税金が発生することはまずありません。税金が発生した場合は通常は副業となってしまうからです。

しかし税金の発生の有無にかかわらず、そもそも公務員がチケットキャンプを売り手側として利用することに問題は無いのでしょうか。

これに対しては良いとも悪いとも言えず、個別の案件ごとに事情が異なるとしか言えませんので、所属する機関に確認する必要があります。

以前にはフリーマーケットに売る側として参加したりヤフーオークションの利用で問題になったというニュースもありますので注意が必要です。

ただし公務員でも100%安心してチケットキャンプでチケットを売る方法もあります。

公務員の副業禁止規定に関しては、会社員の副業禁止規定のように会社内の規約で決まっているレベルではなく地方公務員法という国の法律で規定されています。以下が地方公務員法第38条の全文です。

“(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。”

この文章からわかる通り「任命権者の許可を受けなければ」と前置きがあるので、つまりは任命権者から許可さえ受ければ副業をしてもよい、という事になります。

ですので公務員でありながら安心してチケットキャンプでチケットを販売したいのであれば、任命権者に許可をもらうようにしましょう。

関連:メルカリは副業になる?マイナンバー制度と公務員という本業に注意




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