メルカリで確定申告が必要な収入と税金を払う時期
iPhoneやAndroidのスマートホン用フリマアプリのメルカリで確定申告が必要な収入と税金を払う時期についてです。
メルカリに出品し、商品を販売しているとある程度のお金が入ってきます。
多くの人はまず自分の家にあるいらなくなったものを販売するところから始めます。その中から一定数の人はメルカリで商品が売れるということがわかると、販売するための商品を仕入れて販売をするようになります。
一般的に家庭の不用品を販売しているだけであればほとんどの場合で確定申告は必要ないですが、メルカリで販売をする目的で仕入れをしてそれを販売をする段階まで進んだ場合には、確定申告を行い、所定の税金を支払わなければならない可能性が高くなります。
確定申告とは
毎年2月16日〜3月15日にかけて多くの個人事業主や経営者は確定申告を行います。
前年1月1日〜12月31日の間の利益を、収入から経費を差し引いて計算して所定の税金を納めます。
一方で誰かに雇われている会社員やアルバイトであれば、その雇い主が税金を計算し給与から天引きする源泉徴収という形ですので確定申告とはほぼ無縁です。
しかしサラリーマンや主婦や学生であっても申告していない所得がある場合には確定申告をしなければなりません。
家庭の不用品販売の場合
税金は所得(利益)に対して定められた額がかかってきます。
所得にはいくつか種類がありますが、メルカリで確定申告が必要となる所得の種類はほとんどの場合に「譲渡所得」または「事業所得」のどちらかです。
そして家庭の不用品販売では譲渡所得とみなされることがほとんどですので、ここでは譲渡所得についての解説となります。
譲渡所得の確定申告が必要なのは「課税対象となる所得がある場合」、つまり税金を納めなければならない場合です。
ということはメルカリでの売り上げに課税対象となる所得が”ない”場合(=税金を納めなくてもいい)であれば確定申告をする必要はありません。
課税対象とならない譲渡所得については国税庁の以下のページの4項に詳しくまとめられています。
「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
メルカリで当てはまりそうな部分を大まかに要約すると以下のようになります。
・生活用動産の譲渡(=生活で必要なものの販売)
服や家具、食器など普通の生活で必要であるものの販売には所得税は課税されません。
ただし貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるもののに関しては課税対象となります。
ですので結論としては基本的に家庭にある不用品販売で課税されることはありません。
また生活用動産以外の譲渡に関しては課税対象となりますが、控除がある程度あるためメルカリでの販売で課税されるのは稀です。
控除額や計算方法については詳しくは国税庁の以下のページを参照してください。
「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 」
事業としてのメルカリ販売の場合
メルカリのでの販売により事業者として見なされる場合には、譲渡所得ではなく事業所得として確定申告をする必要があります。
事業者の定義は国税庁の以下のページに詳しく載っています。
「No.6109 事業者とは」
事業者の定義の冒頭部分には以下の様に記述されています。
“「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。”
つまり「反復」「継続」「独立」を満たす行為を行えば事業者ですので、メルカリで言えば「誰にも雇われることなく仕入れて販売を何度も繰り返す」と事業者となります。
事業者の場合には前述の家庭の不用品販売の場合とは異なるので、メルカリでの販売では原則課税されます。
課税の仕組みについては以下のページに詳しく載っています。
「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) 」
確定申告の方法には白色申告と青色申告の2種類があります。
違いとしては青色申告の方が書き方や提出できる人に制限が多いのですが、その分だけ控除額が大きくなっています。
どちらにしろ事業者としてメルカリで出品・販売する場合には確定申告は必要となります。
メルカリの経費
確定申告の課税対象となる事業所得は以下の式で計算されます。
総収入金額 – 必要経費 = 事業所得の金額
つまり必要経費が多くなれば事業所得の金額が小さくなり、税金の額も安くなります。
では必要経費とはなんのことなのでしょう?
必要経費というのは、国税庁のホームページには以下のように書かれています。
“収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のこと”
つまりメルカリを含む販売業や転売業において考えられる必要経費には以下のようなものがあります。
・販売するための商品の仕入れ代金
・封筒やエアキャップといった梱包材料費
・宅急便やゆうパックなどの送料
・外部ツールの使用料
・セミナーの参加費や会場までの交通費
・倉庫や事務所の家賃
・仕事用のパソコン代
・通信費
・会議室の使用代金
・仕事上のアポイントメントの時の食費
などです。もちろんこれらは必要でない場合には経費として計上することはできません。
注意点としてはこれらはきちんと「支払った証拠」を残しておかなければなりません。
一般的な支払いの場合は、領収書やレシートを取っておけば大丈夫です。
またクレジットカードで支払った場合には、毎月カード会社から届く明細書を証拠として使うことができます。
銀行振り込みの場合には、振り込み時に受け取る明細書が領収書代わりとして機能します。
必ずしも確定申告時にこれらを提出するわけではありませんが、税務署や国税庁が調査に来た時には提示する必要がありますのできちんと保管しておきましょう。
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確定申告が必要な金額はいくら?
ちなみに給与所得者(いわゆる会社員など)の場合、20万円以下の給与外所得については確定申告しなくても良いという話をよく聞きます。
これについては以下のページに詳しく書かれています。
「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
該当するのは2の文章です。
“2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人”
これを満たす人は確定申告が必要です。
つまり逆に言えば「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超え”ない”人」は確定申告が必要ではないということです。
所得は収入から経費などを引いたいわゆる利益の部分ですので、売上金などと間違えないようにしましょう。
この記事は一般的な意見を記述しており、それぞれの項目に例外もありますので、個別の案件に関しては税務署または税理士にきちんと相談してください。
関連:メルカリは副業になる?マイナンバー制度と公務員という本業に注意
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