ゆうパックの損害賠償請求の手続き手順!補償金額や申請期間も徹底解説
日本郵便のゆうパックで送った・送られてきた荷物が壊れていたり、汚れていたりした場合の、損害賠償手続きを行って損害賠償を受ける手順についてです。
ゆうパックの補償金額はデフォルトの状態で最大30万円までが付いているので、この範囲内であれば破損していた商品の商品的価値相当の実損額を日本郵便に請求することが出来ます。
ただし、損害賠償を受けるためには荷物を受け取ってから2週間以内にであることが条件で、なおかつ日本郵便側の明らかな過失と認められた場合に限ります。
損害賠償請求できる条件
ゆうパックで送られてきた荷物が汚れていた・濡れていた・壊れていたといった場合、ゆうパックの損害賠償を受けることが出来ます。
ただし、あくまで損害賠償を受けられるのは、外装のダンボールなども著しく潰れていたりなどして、運搬中の衝撃によるものだと判断された場合のみとなります。
そのため、損害賠償手続きをする際には実際に壊れていたりした内容品以外にも、状況確認として梱包していたダンボールや緩衝材のような梱包材の類も一緒に必要になりますので、捨てずに全てを保管しておくようにしてしてください。
ダンボールなどは綺麗なのに関わらず内容品が壊れていたという場合には、梱包不足として損害賠償の対象には認められません。
損害賠償請求申請できる期間
ゆうパックで損害賠償を受けるためには荷物を受け取った日から2週間以内に申し出る必要があります。
受取日から2週間以上過ぎてしまった場合には損害賠償を受けることができなくなってしまうので、荷物が届いたら出来るだけ早く開封することをおすすめします。
なお、ゆうパックを開封して破損していることに気がついた場合は、荷物全てを取り出したりなどせず、その状態のまま写真に撮って郵便局の方が自宅に確認しにくるまでは放置しておくことをおすすめします。
損害賠償請求の補償金額
ゆうパックの補償金額は通常通りの発送手続きをした場合であっても30万円までの補償金額がついています。
万が一高価なもので30万円以上の補償金額を求める場合には、オプションとしてセキュリティサービスを追加すると最大50万円までの補償金額まで増やすことが出来ます。
セキュリティサービスの料金はゆうパック1点当たりにつき380円と、料金も高くないので確実性を求める場合にはつけることをおすすめします。
なお、これらの補償金額はあくまで限度であり、実際に補償時に支払われるのはその内容品の商品的価値相当の実損額となっています。
補償金額の上限が30万円だからといって、1万円の商品が壊れた場合の補償額は1万円でしかないのでご注意ください。
損害賠償請求の手続き手順
◼申請をする人
損害賠償手続きはゆうパックの差出人・受取人どちらの方であっても請求することができます。
あくまでも受取人側が損害賠償手続きを行ったほうが手続き自体はスムーズになりますが、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリでの取引の場合は、出品者である差出人側が、日本郵便に損害賠償請求を行っているケースも多いです。
◼申請方法
ゆうパックで送られてきた荷物が壊れていたなど異常に気がついた場合は日本郵便に電話で問い合わせ、損害賠償手続きを行います。
掛ける電話番号は、送られてきたゆうパックの伝票にそれぞれ固定電話向け・携帯電話向けの電話番号が記載されているので、そちらに掛けるようにしてください。
または、日本郵便のお客様サービス相談センターに掛けても手続きが行えます。
お客様サービス相談センターの電話番号は、固定電話からは0120-23-28-86(通話料無料)、携帯電話からは0570-046-666(通話料有料)となっています。
また、受付時間は平日が8時から夜9時(21時)、土曜日・日曜日・祝日が9時~夜9時(21時)となっています。
オペレーターに繋がった後はゆうパックで到着した荷物が壊れていたので損害賠償を受けたい旨を伝えます。
オペレーターの方に請求依頼者の氏名・住所・電話番号、お届け先の氏名・住所・電話番号、荷物の追跡番号、内容品の相当金額などを聞かれるので、正確に回答してください。
この後、最寄りの郵便局の方が自宅まで来て、荷物の破損状況などを確認します。
やってきた郵便局の方が損害賠償の対象に値すると判断した場合は、その荷物は回収となり、代わりに後日補償金額が日本郵便から振り込まれます。
最後に損害賠償請求用紙に記入し、印鑑を押して手続きが完了となります。損害賠償請求用紙の記入項目は、損害を受けた商品の名前・金額、振込先の金融機関口座、氏名となっています。
実際に損害賠償が成立した過去の事例
実際に損害賠償が成立した過去の事例をいくつかご紹介します。
◼損害賠償が成立したケース
・ゆうパックで送られてきた食品が全て傷んでいたので、損害賠償請求をしたところ認められ、実損額の代わりに1週間後同じものが送られてきた。
・オークションで落札した食器が割れてしまっていたので、損害賠償請求をしたところ認められ、割れた食器の枚数分の実損額が後日振り込まれた。
・食器を複数枚オークションで落札したところ、到着時に1枚だけが欠けてしまっていて、プレミア物だったため交換品も見つからなかったので、欠けた皿1枚分の実損額を補償された。
◼損害賠償が成立しなかったケース
反対に、損害賠償が認められなかった事例には以下のようなケースがあります。
・オークションでプラモデル完成品を落札したところ、到着時に破損していた。しかし、郵便局の方に確認してもらったところ外装品のダンボールなどには一切にダメージがなかったため、梱包の不足と判断され損害賠償が成立しなかった。
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