スマートレターの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説
専用封筒を購入して発送するスマートレターの仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。
スマートレターは専用封筒を購入しその中に送る荷物を入れて発送するだけという分かりやすい送り方となっており、普通郵便のように別途切手を購入したり、別途送料が発生することはありません。
このページで解説している仕訳や消費税の取り扱いについては、金券ショップなどで安く買ったスマートレターの仕訳、書き損じなどにより郵便局で交換したスマートレターの仕訳はまた異なりますのでご注意ください。
現金で購入したスマートレターの仕訳
1枚180円のスマートレターの購入時と決算時の仕訳は以下の通りで、発送のタイミングでの仕訳はありません。◼︎郵便局の窓口でスマートレターを5枚購入し現金で支払いをした
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 900 | 現金 | 900 |
◼︎コンビニのローソンでスマートレターを10枚購入し現金で支払いをした
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 1,800 | 現金 | 1,800 |
◼︎決算日にスマートレターが3枚未使用で会社に保管されている
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 540 | 通信費 | 540 |
◼︎決算日にスマートレターが10枚未使用で会社に保管されている
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 1,800 | 通信費 | 1,800 |
クレジットカードで購入したスマートレターの仕訳
日本郵便 スマートレター |
Amazon・楽天市場といったネット通販、メルカリ・ヤフオクといったフリマアプリでもスマートレターの専用封筒は販売されており、こちらであればクレジットカードでスマートレターを購入することが出来ます。
クレジットカードで購入した場合の仕訳は、現金で購入した場合と違いがありますのでご注意ください。
例として、1月1日に通販で送料無料で180円のスマートレターの専用封筒を10枚クレジットカードで購入し、1月5日に購入したスマートレターが届き、2月25日にクレジットカードからスマートレターの代金が引き落とされた場合の仕訳は以下の通りです。
◼︎1月1日に通販でスマートレターの専用封筒を10枚クレジットカードで購入
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 1,800 | 未払金 | 1,800 |
◼︎1月5日に購入したスマートレターが届いた
仕訳なし
◼︎2月25日にクレジットカードからスマートレターの代金が引き落とされた
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払金 | 1,800 | 普通預金 | 1,800 |
スマートレターの勘定科目
スマートレターの仕訳を行う際に一般的によく使用する勘定科目は「通信費」と「貯蔵品」です。
スマートレター購入時の仕訳を行う際の勘定科目は「通信費」として計上するのが一般的で、「荷造運賃」はスマートレターを含む切手など郵便関連の勘定科目として一般的には使用しませんが、会社の事業方針などによってはこちらを使用しているところもあります。
「通信費」と「荷造運賃」、どちらを使っても統一さえされていれば問題はありません。
決算期末時の棚卸しの仕訳を行う際の勘定科目は「貯蔵品」として計上するのが一般的で、「通信費」を「貯蔵品」に振り替えます。
また、上記例にもあるように、現金支払いではなくクレジットカード支払いにすると支払いのタイミングが異なるため、クレジットカードの引き落とし口座に指定している銀行口座から引き落とされるまでは「未払金」という勘定科目を使用します。
スマートレターの消費税
スマートレターの消費税については、購入時ではなく、実際にそのスマートレターで郵便物を送った際の使用時の課税仕入れとなります。
しかしながら、スマートレターの封筒を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。
郵便局やコンビニでスマートレターの封筒を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。
なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、スマートレターを含む郵便切手類がこれに該当します。
そのため非常に特殊ではありますが、スマートレターを購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、使用時に消費税を払うということになります。
関連:切手の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説
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